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助成金

居住地域の助成事業を調べ、支払った医療費の一部を取り戻しましょう

平成16年4月、厚生労働省は『少子化対策の施策の一環』として、医療保険が適用されず、高額な医療費がかかる配偶者間の特定不妊治療費に要する費用の一部を助成することと、これまで何度か改正され、実施されてきました。
現在(2015年)では、特定治療支援事業という名称で、治療対象を体外受精及び顕微授精とし、体外受精及び顕微授精以外の治療法によっては妊娠の見込みがないか又は極めて少ないと医師に診断された法律上の婚姻をしている夫婦が助成対象になっています。給付の内容は、1年度あたり1回15万円、2回までとし、通算5年支給されますが、夫婦の所得制限額は730万円で、指定医療施設での治療が条件になっています。

助成内容は?

特定治療支援事業は、県、政令指定都市、中核市で受けることができます。このほかに、県や市町村で独自の不妊治療費に関する助成事業があります。最近では、体外受精や顕微授精だけでなく、人工授精や男性不妊、不育症治療も助成対象になっている自治体もあります。居住する場所によって、受けられる助成内容に違いがありますので、一度、市町村役場で確認をしてみるといいでしょう。また、通院する病院にでも資料やパンフレットがあったり、また受付などが案内をしてくれることもあるでしょう。そのほかに、医療費の一部を確定申告で取り戻す方法もありますので、医療費のレシートや領収書などは捨てずに保管しておきましょう。

体外受精は自由診療

自由診療とは、公的健康保険を使わずに治療を受け、すべての治療費を自己負担することをいいます。
治療には、公的保険が使えるものと使えないものがあり、不妊治療(特に高度生殖医療)は、『病気の治療』として認められていないため、今のところ健康保険が使えず保険診療が行なえません。そのため医療費は患者の全額自己負担となります。
この『自由診療』は、医師と患者との契約の上で決まる治療とも言えます。つまり自由診療は、『患者が高い医療費を支払ってでも、この治療を受けたい』ということにも通じ、医師は『高い医療費を請求する分、満足度の高い、十分な医療を患者に提供できるよう技量を向上させて治療に臨む必要』があります。 患者にとっては、高い医療費を払うのですから、十分なインフォームドコンセントはもちろんのこと、また保険診療ではできない高いサービスの提供を受けられるはずなのです。
また保険診療とは違い、その治療施設の独自性を打ち出しやすく、保険診療の規定範囲を超える器材、薬剤の使用、最先端治療、新薬などの導入がしやすいことや、十分な価格を設定することにより 1 人あたりの診療時間を満足ゆく時間だけとることができます。
基本的には自由市場ですから、高いレベルの競争力が生まれる可能性が期待できます。
自由診療での患者の医療費負担は大きく、その大変さから不公平感も感じやすいものですが、保険の制約を受けないことで新薬が使える、新しい機材が使えるなどの良い面も多いのです。

どうして高い?不妊治療

病院へ受診すると、それぞれが加入している保険に応じた負担額を支払うため保険診療内で治療を受ける限りは、全国どこへ通院しても同額となります。
しかし不妊治療、特に高度生殖補助医療は、保険制度上では『病気』とは認められていないために、保険診療内での治療が受けられず自費診療となります。
では「保険が使える診療は保険診療で、保険が認められていない部分は自費診療で」は、どうなのでしょう。これは、『混合診療』といい、皆保険制度の主旨に反するという理由から現在では認められていません。保険診療には、「初診から治療の終了に至る一連の診療行為の中に、保険がきく診療行為と保険がきかない診療行為を混在させてはならない」という「混合診療の禁止」のルールがあり、保険がきかない部分に対しての治療をするなら「一連の診療行為」全てを全額自己負担で受けなければならないのです。そのため、体外受精治療は高額になるのです。

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