令和5年3月末に「不妊に悩む方への特定治療支援事業」が終了しました。
終了に伴い、各自治体独自で行っている助成事業を調べましたので参考にしてください。
詳しくは各自治体のHPで詳細をご確認ください。
自治体 | 助成内容の概要 | 検査 | 保険診療 | 先進医療 | 自由診療 | 不育症 |
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北海道 | 保険適用の不妊治療と併用して実施した先進医療の費用の一部を助成 保険適用の不妊治療と併用して実施した先進医療にかかった自己負担分の10分の7(35,000円を上限)を助成 自宅から医療機関までの距離が片道25kmを超える方を対象に、距離に応じ、交通費等の一部を助成 不育症に関する治療や検査を受けている方の経済的負担を軽減するため不育症治療費助成事業を実施 1回につき上限10万円 |
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青森県 | 令和6年7月1日以降に開始する、保険医療機関において行う公的医療保険適用の生殖補助医療
対象者が保険医療機関において支払った治療に係る自己負担額(高額療養費制度適用後)の全額 先進医療として実施される不育症検査の費用の一部を助成 1回の検査に要した費用の10分の7(千円未満切捨て)で、上限6万円 |
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岩手県 | 医療保険が適用される次の治療を受けるための通院に要した交通費の一部を助成します。 1 体外受精 2 顕微授精 3 精子を精巣又は精巣上体から採取するための手術(男性不妊治療) 一連の治療にかかった通院回数(上限10回)×市町村別の基準額 先進医療として実施される不育症検査の費用の一部を助成 1回の検査に要した費用の10分の7(千円未満切捨て)で、上限6万円 |
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宮城県 |
医師が必要と認める不妊検査で、検査の開始日から原則1年以内に受けたもの
不妊検査費助成事業 最大3万円の助成 先進医療の実施機関として厚生労働大臣から承認を受けている医療機関において、保険診療と組み合わせて実施された先進医療 不妊治療費助成事業 最大5万円の助成 先進医療として実施される不育症検査の費用の一部を助成 1回の検査に要した費用の10分の7(千円未満切捨て)で、上限6万円 |
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秋田県 | 保険適用となる不妊治療に要する費用の一部を助成
自己負担額に対し9万円まで(一部治療は3万円まで) 保険算定回数上限を超えた場合30万円まで(一部治療は10万円まで) 「保険適用となる不妊治療と併せて実施する保険適用外の先進医療」、及び「先進医療とならない保険適用外の治療を含む不妊治療」に要する費用の一部を助成 先進医療10万円まで 先進医療とならない保険適用外の治療を含む治療30万円まで(一部治療は10万円まで) 先進医療として実施される不育症検査の費用の一部を助成 1回の検査に要した費用の10分の7(千円未満切捨て)で、上限6万円 |
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山形県 | 不妊を心配する夫婦や子どもを望む夫婦に対して、不妊検査費の一部を助成 夫婦1組につき上限3万円。助成回数は、1組の夫婦につき1回限り。 検査費用、初・再診料、受診等証明書(様式第2号)の作成料が対象。 保険適用により生じる不妊治療の自己負担額部分に対して助成(1回あたりの助成額は一律) 採卵術(卵子を採取できなかった場合も含む) 5万円 胚移植術 4万円 精巣内精子採取術 9万円 先進医療として実施される不育症検査の費用の一部を助成 1回の検査につき上限5万円 |
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茨城県 | 先進医療として実施される不育症検査の費用の一部を助成
1回の検査に要した費用の10分の7(千円未満切捨て)で、上限6万円 |
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福島県 | 保険適用とならない不妊治療や、不妊症検査に関する費用の一部を助成
保険診療となる治療と保険外診療となる治療を併用する治療 10万円、または30万円まで 保険診療となる生殖補助医療と併用して実施される先進医療 1回につき10万円まで 保険の回数又は年齢上限を超えたために保険適用外となる治療 10万円、または20万円まで 医師が必要と認めた検査(保険の適用、適用外を問わない) 夫婦1組につき上限3万円 先進医療として実施される不育症検査の費用の一部を助成 1回の検査に要した費用の10分の7(千円未満切捨て)で、上限6万円 不育症治療(ヘパリンを主としたもの)の費用の一部を助成 1回の治療につき上限15万円 |
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栃木県 | 先進医療として実施される不育症検査の費用の一部を助成
1回の検査に要した費用の10分の7(千円未満切捨て)で、上限6万円 |
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群馬県 |
先進医療として実施される不育症検査の費用の一部を助成
1回の検査に要した費用の10分の7(千円未満切捨て)で、上限6万円 |
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埼玉県 | 男女そろって受けた不妊検査費用を助成
不育症のリスク因子を特定するための不育症検査全般に要した費用を助成 (1)助成対象となる検査開始時の助成の年齢が35歳未満の申請 3万円 (2)上記(1)以外の申請 2万円 先進医療として実施される不育症検査の費用に対し助成 1回の検査に要した費用の10分の7(千円未満切捨て)で、上限6万円 |
〇 | - | - | - | 〇 |
千葉県 | 先進医療として実施される不育症検査の費用に対し助成
1回の検査に要した費用の10分の7(千円未満切捨て)で、上限6万円 |
- | - | - | - | 〇 |
東京都 | 保険医療機関にて行った不妊検査及び一般不妊治療にかかる費用を助成
夫婦1組につき1回限り、上限5万円 保険診療(体外受精・顕微授精)と併せて実施した「先進医療」にかかる費用を助成 1回の治療につき、自己負担額の7割まで、上限15万円(助成回数は保険診療に準ずる) 保険医療機関にて行った対象となる不育症検査にかかる費用を助成 夫婦1組につき1回限り、上限5万円 |
〇 | 〇 一般不妊治療のみ |
〇 | - | 〇 |
神奈川県 | 先進医療に指定された不育症検査費用の一部を助成
1回の検査に要した費用の10分の7(千円未満切捨て)で、上限6万円 |
- | - | - | - | 〇 |
新潟県 | 先進医療として実施されるものを対象に、不育症検査に要する費用の一部を助成
1回の検査に要した費用の10分の7(千円未満切捨て)で、上限6万円 |
- | - | - | - | 〇 |
富山県 | 不妊治療の開始時の妻の年齢が40歳未満である場合、保険適用外となる通算7回目以降の治療に対して助成
1回の治療につき30万円を限度 先進医療として実施される不育症検査を対象に費用の一部を助成 1回の検査に要した費用の10分の7(千円未満切捨て)で、上限6万円 |
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石川県 | 保険診療として行われる生殖補助医療と併せて行われる先進医療の一部を助成
1回の治療につき、先進医療に要した費用の7割(上限15万円) 先進医療として実施される不育症検査を対象に、検査に要する費用の一部を助成 1回の検査に要した費用の10分の7(千円未満切捨て)で、上限6万円 |
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福井県 | 不妊検査および一般不妊治療(タイミング療法、薬物療法等)にかかる費用の一部を助成
1組の夫婦につき1回限り上限3万5千円 医療保険が適用される治療や先進医療を含めて、特定不妊治療の自己負担額の半額を助成 保険適用の回数が終了するまで「自己負担額-6万円」と「自己負担額×1/2」のうち高いほうの金額 国で審議中の技術等と組み合わせて実施される特定不妊治療にかかる費用を年度内1回まで助成 「特定不妊治療の自己負担額-6万円」と「特定不妊治療の自己負担額×17/20」のうち高い方の金額 保険診療の適用回数終了後の特定不妊治療について年度内3回まで助成 保険適用の回数が終了するまで「自己負担額×17/20」のうち高いほうの金額 医療機関で不育症と診断された方に対し、先進医療として厚生労働省が告示している不育症検査の費用の一部を助成 1回の検査に要した費用の10分の7(千円未満切捨て)で、上限6万円 |
〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
山梨県 | 医師が必要と認めた不妊検査・不育症検査にかかる費用を助成
不妊検査・不育症検査、各1回のみ上限額2万円 保険診療で実施された体外受精・顕微授精と併用して行われた先進医療にかかる費用を助成 対象となる治療に要した費用の7割に相当する額で上限額21万円。 不育症治療にかかる経済的負担を軽減するために、ヘパリンを主とした治療にかかる費用を助成 不育症治療にかかる費用(自己負担額分)の2分の1 先進医療として実施されるものを対象に、不育症検査の費用の一部を助成 1回の検査に要した費用の10分の7(千円未満切捨て)で、上限6万円 |
〇 | - | 〇 | - | 〇 |
長野県 | 夫婦がともに受けた不妊に関する検査費用の一部に助成
一組の夫婦につき1回まで2万5千円を限度 保険診療と併用可能な「先進医療」に要する費用の一部に助成 先進医療費分自己負担額の2分の1とし、上限5万円 不育症と診断を受けたご夫婦に対し、不育症の診断に係る検査及び治療に要する費用の一部に助成 1回の妊娠に係る検査及び治療につき上限5万円 先進医療として実施される不育症検査を対象に、検査に要する費用の一部に助成 1回の検査に要した費用の10分の7(千円未満切捨て)で、上限6万円 |
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岐阜県 | 保険を適用して行った特定不妊治療(顕微授精・体外受精)及び特定不妊治療に伴い保険を適用して行った男性不妊治療に対し、令和5年4月1日以降に支払った医療費を助成
1回の治療につき10万円まで(10万円未満の場合はその額) 先進医療に位置づけられた不育症検査や健康保険が適用されない不育症検査及び不育症治療の費用の一部を助成 1回の検査につき3万円まで(費用が3万円未満の場合はその額) ※岐阜市に住所を有している方を除き、かつ、流産、死産の既往が2回以上ある方を対象として、流死産検体を用いた遺伝子検査については、1回の検査に係る費用の7割に相当する額で、6万円を上限とする。 |
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静岡県 | 生殖補助医療(体外受精・顕微授精)を行う際に保険適用された治療と併用して実施される「先進医療」に要する費用の一部を助成
1回の治療につき、先進医療にかかった費用に10分の7を乗じた額(上限5万円) 先進医療として実施される不育症検査の費用の一部を助成 1回の検査に要した費用の10分の7(千円未満切捨て)で、上限6万円 |
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愛知県 | 先進医療として実施された不育症検査を受けた場合、その費用の一部を助成
1回の検査に要した費用の10分の7(千円未満切捨て)で、上限6万円 |
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三重県 | 保険診療として行われる生殖補助医療とあわせて行われる先進医療の一部を助成
先進医療費 上限5万円 保険適用の上限回数の治療を終了した後の、保険適用外の特定不妊治療に対し助成 治療内容ごとに、1回につき上限30万円、または1回につき上限17万5千円 ※上記2つは実施主体は市町で、県が事業を実施する市町に対して補助(市町によって助成対象、金額等が異なる場合があるため、詳細は市町で確認) 先進医療として実施される不育症検査を対象に、検査に要する費用の一部を助成 1回の検査に要した費用の10分の7(千円未満切捨て)で、上限6万円(実施主体は県) |
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滋賀県 | 先進医療として実施される不育症検査を対象に、検査に要する費用の一部に助成
1回の検査に要した費用の10分の7(千円未満切捨て)で、上限6万円 |
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京都府 | 医療保険が適用される不妊治療、医療保険が適用される不育症治療、先進医療について助成
[不妊治療]1年度の診療について上限6万円 (治療行為の中に先進医療を含む場合は、上限10万円) [不育症治療]1回の妊娠について上限10万円 胚移植に係る保険適用の上限回数を超えた特定不妊治療 1子につき10回まで、治療ステージにより上限15万円又は7万5千円 保険適用または「京都府特定不妊治療費助成金」の交付決定を受けた体外受精、顕微授精、男性不妊治療、又は先進医療を含む不妊治療を受けた方には、通院交通費を助成 (1回の治療にかかった通院交通費の合計額-10,000円)×2分の1 =(1日の通院交通費相当額×通院回数-10,000円)×2分の1 先進医療として実施される不育症検査の費用の一部を助成 1回の検査につき上限6万円 |
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大阪府 | 先進医療として実施される不育症検査の費用の一部を助成
1回の対象検査費用の7割に相当する額(千円未満切捨て)で、上限6万円 |
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兵庫県 | 生殖補助医療と合わせて実施する「先進医療」と「その通院にかかる費用の一部」を助成
(1)先進医療の治療費の助成 1回(1クール)あたり、3万円(定額) (2)通院交通費の助成 1回(1クール)の治療にかかった通院交通費相当額の合計から5,000円を控除した額の2分の1以内の額 市町が男女ペアで行った不妊治療の検査にかかる保険適用外の費用助成を実施する場合に、県がその市町に対し補助を行い、検査に対する支援を推進 助成については、各市町へ 市町が不育症の検査や治療にかかる保険適用外の費用助成を実施する場合に、県がその市町に対して補助を行い、不育症治療に対する支援を推進 助成内容は、各市町へ |
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奈良県 | 先進医療として実施される不育症検査の費用の一部を助成
1回の検査に要した費用の10分の7(千円未満切捨て)で、上限6万円 |
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和歌山県 | 一般不妊治療について、市町村と連携して、その治療費の一部を助成
1年につき上限3万円(市町村により助成上限額が異なる場合があり) 生殖補助医療と併用して実施される先進医療に要した費用への一部を助成 1回の治療につき、先進医療にに要した費用について上限10万円 先進医療として実施された不育症検査を受けた場合、その費用の一部を助成 1回の検査に要した費用の10分の7(上限6万円) |
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鳥取県 | 夫婦そろって不妊検査を受けた場合、検査にかかる費用の一部を助成
保険適用外となる費用の全額 上限2万6千円 体外受精及び顕微授精のうち、保険適用外となる治療に要した費用の一部を助成 保険診療と組み合わされて実施された先進医療への助成 治療1回につき上限5万円 自由診療で実施された治療への助成 治療1回につき上限11万円、または30万円 もしくは保険適用回数または前述の助成上限回数を超えた治療費への助成 上限10万円 不育症検査費用の助成 1回の検査につき上限6万円 |
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島根県 | 保険診療として行われる生殖補助医療と併せて行われる先進医療の一部を助成
1回の治療周期における先進医療に対して上限5万円 保険適用外の男性不妊検査に係る費用の一部を助成 上限2万8千円 先進医療として実施された不育症検査を受けた場合、その費用の一部を助成 1回の検査につき上限6万円 |
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岡山県 | 先進医療に指定された不育症検査を対象に検査費用の一部を助成
1回の検査につき上限6万円 |
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広島県 | ※助成要件等、詳細情報は県ホームページでご確認ください。 夫婦が受けた不妊検査・一般不妊治療に要した費用の一部を助成 助成回数:1回 上限5万円 保険診療で実施される特定不妊治療等に併せて行われた先進医療に要した費用の一部を助成 1回あたり上限5万円 令和4年4月1日以降に開始した特定不妊治療のうち、先進医療等を併用することにより、本来保険適用となる治療も含め、全額自己負担となった治療に要した費用の一部を助成 1回あたり上限30万円(ケースにより上限10万円) 先進医療として厚生労働省が定める不育症検査に要した費用の一部を助成 1回あたり上限6万円 |
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山口県 | 保険適用の生殖補助医療及び保険適用の不妊治療と併用して実施された国が認める先進医療に係る費用の一部を助成
1)生殖補助医療に要する費用に対して、1回の治療につき6万円を限度に助成 2)先進医療に要する費用に対して、1回の治療につき20万円を限度に助成します。 人工授精に対する助成 1年度あたり9千円 先進医療として告示されている不育症検査に要する費用の一部について助成 1回の検査につき上限6万円 |
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徳島県 |
体外受精及び顕微授精の生殖補助医療、男性不妊治療のうち保険診療として行われた治療
対象となる検査等に要した費用の自己負担額について、夫婦1組につき一回限り上限25,000円で助成 夫婦そろって不妊検査を受けた場合、保険適用外の検査にかかる費用の一部を助成 対象となる治療、1回に要した患者の自己負担額について、上限5万円 先進医療として告示されている不育症検査に要する費用の一部について助成 対象となる1回の検査に係る費用の7割に相当する額(千円未満の端数切り捨て)とし、上限6万円で助成 |
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香川県 | 不育症に悩む夫婦を支援するため、治療に要する費用の一部を助成
1回の妊娠中の治療にかかった自己負担額の範囲内で上限15万円 回数制限なし 先進医療として告示されている不育症検査に要する費用の一部について助成 1回の検査につき上限6万円 |
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愛媛県 | 先進医療として告示されている不育症検査に要する費用の一部について助成
1回の検査につき上限6万円 |
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高知県 | 体外受精及び顕微授精並びにこれに付随する検査等に要する費用の一部を助成(「混合診療」、「先進医療等の保険外併用療養費」となる特定不妊治療は除く)
40歳未満 通算6回 保険適用されたC及びFの治療 上限3万円 40歳以上 43歳未満 通算3回 保険適用されたC及びFの治療 上限3万円 43歳以上 通算3回 治療内容により上限15万円、または30万円 先進医療として告示されている不育症検査に要する費用の一部について助成 1回の検査に要した費用の10分の7(上限6万円) |
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福岡県 | 保険診療による特定不妊治療と併用して受けられる先進医療に要する費用の一部を助成
1回の治療につき自己負担額の10分の7(千円未満切捨て)で、上限5万円 医療保険適用外(全額自己負担)の不育症の検査及び治療 1回限り 上限5万円 先進医療として告示されている不育症検査に要する費用の一部について助成 1回の検査に要した費用の10分の7(千円未満切捨て)で、上限6万円 |
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佐賀県 | 保険診療による不妊治療を行った方に対し、一部を助成
人工授精 9千円 ステージD・E 3万5千円 ステージF 2万円 男性不妊 5万円(条件等詳細はHPをご確認ください) 保険診療による不妊治療に合わせて先進医療を受けた方に対し、治療費の一部を助成 助成額は先進医療にかかる費用の7割(千円未満切捨て)、上限5万円 不育症の検査・治療にかかる費用の一部を助成 1回の検査・治療につき、次の金額を上限に自己負担額に対し助成します。 検査のみ 上限5万円、治療のみ 上限10万円 検査及び治療 上限15万円 |
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長崎県 | 不妊治療のうち、生殖補助医療と併せて行われる先進医療に要する費用の一部を助成
2023年10月受付開始予定 1回の治療周期の上限5万円 先進医療として実施される不育症検査の費用の一部を助成 1回の検査につき上限5万円 |
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熊本県 | 先進医療として実施される不育症検査の費用の一部を助成
1っ回の検査につき上限6万円 |
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大分県 | 将来赤ちゃんを授かることを望むご夫婦や、不妊の悩みを持つご夫婦の妊活を支援するため、不妊に関する検査を受診した場合、その費用の一部を助成
夫婦1組につき1回限り上限3万円 特定不妊治療のうち、保険適用の治療と併用して実施した先進医療の費用の一部を助成 先進医療分の自己負担額の10分の7とし、上限10万円 先進医療として実施される不育症検査の費用の一部を助成 申請は1回限りとし、上限6万円 |
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宮崎県 | 体外受精又は顕微授精等による不妊治療のうち保険適用後の自己負担分及び保険診療と合わせて行なった先進医療について、費用の一部を助成 治療ステージC・F:上限3万円 治療ステージA・B・D・E・男性不妊治療(手術):上限9万円 先進医療:上限10万円 不育症の治療に要した費用に対する助成 1回の妊娠期間につき上限8万円 助成回数制限特になし |
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鹿児島県 | 不妊治療のうち、生殖補助医療と併せて行われる先進医療に要する費用の一部を助成
先進医療分の自己負担額の10分の7とし、上限10万円 保険適用による生殖補助医療を行う医療機関のない離島地域の夫婦の通院や滞在費を一部助成 島外の医療機関で保険適用による生殖補助医療を受ける際の交通費及び宿泊費 先進医療として実施される不育症検査の費用の一部を助成 1回の検査に要した費用の10分の7(千円未満切捨て)で、上限6万円 |
- | 〇 旅費 |
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沖縄県 | 不妊治療のうち、生殖補助医療と併せて行われる先進医療に要する費用の一部を助成
1回の申請につき上限7万円 先進医療として実施される不育症検査の費用の一部を助成 1回の検査につき上限6万円 |
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