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【不妊治療費】特定治療支援事業で、体外受精にかかった費用の一部を取り戻そう!

不妊治療のなかでも、体外受精や顕微授精には高額な医療費がかかります。赤ちゃんが欲しい! と思っても、高額な医療費の負担に頭が痛いというご夫婦、カップルもいることでしょう。
特定治療支援事業はこの高額な医療費の一部を助成し、負担を軽減するための公共事業で、2021年に事業内容が拡充されました。

特定治療支援事業とは?

不妊治療にかかる経済的負担の軽減ため、高額な医療費のかかる特定不妊治療(体外受精や顕微授精など)の治療費の一部を助成する事業です。(2021年1月1日以降に終了した治療から適用されます。)

  • 対象者は?

    体外受精や顕微授精などの治療以外では妊娠の見込みがない夫婦、または妊娠の見込みが極めて低いと医師に診断された夫婦 治療期間の初日の妻の年齢が43歳未満である夫婦

    *原則、法律婚の夫婦が対象ですが、生まれてくる子どもの福祉に配慮しながら、事実婚の夫婦も対象となります。
    *これまで夫婦合算の所得制限がありましたが、所得制限はなくなりました。

    婚姻関係の確認について
    • ①法律婚の場合
      夫婦の戸籍謄本を確認
    • ②事実婚の場合
      • Aふたりの戸籍謄本(重婚でないことの確認)
      • Bふたりの住民票(同一世帯であるかの確認)
      • Cふたりの事実婚関係に関する申立書(同一世帯でない場合の確認:別世帯である理由を明記する)
      • D治療の結果、出生した子の認知を行う意向
  • 助成内容は?

    • ①1回の助成上限額は30万円(*1)、通算6回まで(*2)です。
      *1 凍結融解胚移植や採卵手術をしたが卵子が採取できなかったなどで治療周期が中止した場合の1回の助成上限額はです。
      *2 赤ちゃん1人を授かるまでの通算回数です。ただし、40歳以上43歳未満で開始した治療の助成回数は、1子ごとに3回までです。
    • ②男性不妊で精巣や精巣上体から精子を回収する手術を行った場合、30万円まで助成されます。
      助成対象となる治療内容について
      • 1回の助成上限額30万円が対象となる治療方法
        • ①新鮮胚移植の実施
        • ②採卵手術・受精後、1~3周期程度の間隔をあけてからの凍結融解胚移植、または全胚凍結による1回目の凍結融解胚移植の実施
        • ③移植のめどが立たず治療終了
        • ④受精できない、または胚の分割停止や異常受精などによる治療中止
        • ⑤精巣や精巣上体から精子を回収する手術の実施
      • 1回の助成上限額10万円が対象となる治療内容
        • ①採卵手術を伴わない凍結融解胚移植の実施
        • ②採卵手術をしたが卵子が得られないなどで治療中止
      • 助成対象外の治療内容
        • ①卵胞が発育しない。または排卵済みで治療中止
        • ②採卵手術前に体調不良などにより治療中止
  • 体外受精はどこで受けてもいいの?

    実施主体(住民票のある自治体/県、政令指定都市、中核市)が指定する医療機関で受ける必要があります。

  • どうすれば助成が受けられるの?

    申請の手続きに方法については、住民票のある自治体(県、政令指定都市、中核市)ごと決められた申請方法、申請書などがあります。
    詳しいことは、それぞれの自治体の担当課へお尋ね下さい。
    全国の問い合わせ窓口はこちら