|
|
●全国の自治体(相談含む)窓口を調べる
●全国の自治体の助成制度利用状況
|
|

|

|

|
|
|

|
|
|
|

|
|

|
大丈夫??
●
地域差の激しい助成金でいいの?
●
指定医療機関なら治療スキルは大丈夫なの?
●
不妊治療費の価格差。適正価格はどこに?
●
生殖医療の基礎となるモラルは?
●
患者のプライバシーは守られているの?
国策と医療制度、地方行政と不妊と少子化と
考えたいことはまだまだありそうです。
|
|
|
|
|
|
|
|
|
厚生労働省「特定不妊治療費助成事業」
|
|
●目的は?
|
|
|
|
|
|
厚生労働省が、少子化対策の一環として、子どもを希望しながらも恵まれない夫婦の不妊治療に対し、費用の一部を助成するというものです。体外受精または顕微授精は医療保険対象外となっており高額な医療費がかかるため費用を助成することで、不妊治療の経済的負担を軽減することを目的としています。
|
|
|
|
|
|
●予算は?
|
|
|
|
|
|
予算を25億4千万円計上し、国と各地方自治体でその費用を折半するというものです。具体的には申請されたカップルに「特定不妊治療費助成事業」という名目で助成金が年額10万円を限度として2年間支給されます。平成16年スタート。
|
|
|
|
|
|
●全国どこでも受けられるの?
|
|
|
|
|
|
しかし、この実施は各自治体に委ねられています。地方自治体によっては昨年から先行して助成制度を設けているケースもあり、国が地方自治体に実施を委ね支援体制のベースを整えた形となりました。したがって、この実地・運用には各自治体の方針が優先され、助成額や申請書の記入内容含め、対応に差が出ているのが現状です。●受けられるかどうかはお近くの行政窓口(役所)にお問合せ下さい。
|
|
|
|
|
|
●条件はあるの?
|
|
|
|
|
|
受けられる対象は、その地域住民であることと夫婦合わせた年間所得が650万円未満であること。そして指定された医療機関での体外受精などの特定の治療となります。
|
|
|
|
|
|
●申請書はどこで?
|
|
|
|
|
|
申請書は行政窓口、医療機関で受取ることができます。
|
|
|
|
|
|
●記入内容は?
|
|
|
|
|
|
過去の不妊治療歴で、タイミング法、排卵誘発法、人工授精、体外受精などの実施の有無と回数まで記入しなければなりません。
その特定不妊治療を必要とした理由についても記載しなければなりません。また、今回助成を受ける治療の方法と帰結とそれに要した費用を記入することになっています。
|
|
|
|
|