トップページ > 病院選び>09 人工授精(AID)

病院選びの参考34項目

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01 ブライダルチェック

02 夫婦での診療

03 患者への説明・その理解確認

04 使用薬剤の説明

05 治療費の詳細公開

06 助成金の扱い

07 タイミング指導

08 人工授精(AIH)

09 人工授精(AID)

10 体外受精

11 顕微授精

12 自然・低刺激周期採卵法

13 刺激周期採卵法

14 凍結保存

15 男性不妊

16 不育症・習慣流産

17 妊婦検(健)診

18 2人目不妊の通院配慮

19 婦人科検診の受け入れ

20 腹腔鏡検査

21 卵管鏡下卵管形成術

22 漢方の扱い

23 新薬の使用

24 カウンセリング

25 運動指導

26 食事指導

27 女医さんがいる

28 医師の人数

29 エンブリオロジスト

30 セラピスト

31 妊娠率

32 不妊治療開始時期

33 診療日と診療時間

34 エトセトラ

09 人工授精(AID)

グラフは2006年度のアンケート調査によるものです。
対象施設600、先着100施設のデータによる比率表示となっております。



●限られる実施施設とその歴史、親子関係と倫理観。真実を知る権利含め、難しい問題を含む治療の1つです。
夫以外の第三者の精子提供による妊娠。実施施設の件数が少ないのはなぜでしょう。

夫以外の精子でしか妊娠できない時
夫婦の心理と生まれてくる子の福祉

 AIDは1949年8月、慶応大学での第1児誕生から50年以上に渡って続けられてきました。
 最近では、年間160人余りが出生し、実父を知らない子どもたちは1万人以上に達しました。
 AIDを受ける夫婦は、夫の無精子症が主な原因ですが、現在、精巣上体や精巣内から直接精子を回収する方法による顕微授精などが行なえるようになり、その数は減少傾向にあります。
 精子提供者は、各病院やクリニックごとで変わってきますが、その選別は生まれてくる子どもと夫婦に矛盾が生じないように、血液型(ABOやRh)を合わせ、遺伝性欠陥、肝炎、性病、エイズなどの検査をして、 安全で妊娠させる能力が十分にある精液であるかどうかをチェックしますが、解決すべき問題も残されている様です。
 AIDにより生まれてきた子どもは、夫婦の実子であり、これを揺るがすことなく『何があっても私たちの子ども』と養育し続けるだけの強い信念が必要です。
 特に夫は、微妙な心境でしょう。十分な話合いを持って臨むべき治療です。

非配偶者間人工授精(AID)とは

 AIDの方法は、ドナー(精子提供者)の精子を使用すること以外、AIHと方法はなんらかわりがありません。

★AIDを受けられる夫婦★
『精子の提供を受けなければ妊娠できない夫婦』
 夫に精子提供を受ける医学的理由があり、かつ妻に明らかな不妊原因がないか、あるいは治療可能である場合。
(ただし自然閉経の平均年齢である50歳ぐらいを目安とし、それを超えて妊娠できない場合には、「加齢により妊娠できない」とみなし治療を受けることはできない)
★精子提供者の条件★
 感染症(肝炎,AIDSを含む性病等)、血液型、精液検査を予め行ない、感染症のないこと、精液所見が正常であることの確認。また、自分の2親等以内の家族、および自分自身に遺伝性疾患がないこと。
★提供者と提供精子の管理★
 提供者の感染症検査は、少なくとも年1回施行する。提供者の同意書、および検査結果は少なくとも提供期間中は保存しておく。同一の精子提供者からの出生児数を考慮し、精子提供の期間を2年以内とする。余剰精液を凍結する場合、その保存期間は2年以内とする。

※2003年4月、厚生科学審議会生殖補助医療部会の「精子・卵子・胚の提供等による生殖補助医療制度の整備に関する報告書」より


●遺伝子的父親の存在

 AIDを選択した多くの夫婦は、「できれば子どもに告知したくない」と答えています。またAIDを選択する際に医師から「子どもには告知しないように」と告げられるケースもあるようです。また精子提供者と夫婦がお互いを知ることはなく、生まれてきた子どもについて精子提供者が何の義務も権利も持つことはなく、また生まれてきた子どもが遺伝子上の父親を探すこともできません。
 厚生労働省研究班の調査により、精子を提供した人(ドナー)の2/3が「子供が自分に会いに来る可能性を言われたら、提供しなかった」と考え、「提供は匿名のままが良い」が90%近くに上ることが分かっています。
 「子供の出自を知る権利」は守られなければならないとする考えが世界的な傾向としてあり、日本でも2003年の厚生労働省の生殖補助医療部会では、15歳以上の子供には「自らの出自を知る権利」を認め、希望があれば遺伝上の父親の氏名や住所を知らせるべきである、と報告書にはまとめています。しかし法整備はなされていないまま。
 子どもが欲しいと願う夫婦に、医師は医療を提供する。それは一代限りで終わる問題ではないということまでを説明してくれるドクターがいて、子育てにも啓発的なら much better!!