トップページ > 病院選び>05 治療費の詳細公開

病院選びの参考34項目

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01 ブライダルチェック

02 夫婦での診療

03 患者への説明・その理解確認

04 使用薬剤の説明

05 治療費の詳細公開

06 助成金の扱い

07 タイミング指導

08 人工授精(AIH)

09 人工授精(AID)

10 体外受精

11 顕微授精

12 自然・低刺激周期採卵法

13 刺激周期採卵法

14 凍結保存

15 男性不妊

16 不育症・習慣流産

17 妊婦検(健)診

18 2人目不妊の通院配慮

19 婦人科検診の受け入れ

20 腹腔鏡検査

21 卵管鏡下卵管形成術

22 漢方の扱い

23 新薬の使用

24 カウンセリング

25 運動指導

26 食事指導

27 女医さんがいる

28 医師の人数

29 エンブリオロジスト

30 セラピスト

31 妊娠率

32 不妊治療開始時期

33 診療日と診療時間

34 エトセトラ

05 治療費の詳細公開

グラフは2006年度のアンケート調査によるものです。
対象施設600、先着100施設のデータによる比率表示となっております。


●高額な医療費、その内訳を知ることが大切です。


治療施設によって差の大きい医療費。なぜこんなにも開きがあるのでしょうか?

 funin.infoが行なった全国不妊治療施設のアンケートでは、初診費用は8百円〜2万円、体外受精では5万円〜45万円、顕微授精では14万円〜52万円という開きがありました。
 体外受精、顕微授精などは、個々人の症状によって使用する薬剤、量が変わりますので、基本的には同じ方法であっても治療費は個々によって違うものだと考えましょう。
 また保険が適用されない自費診療部分での治療となるために、全く同じように治療を受けても施設格差というものがでてきます。これには施設の規模や技術・治療内容、スタッフの人数、使用する物品と維持、そして消耗品などの単価などが関係しています。
 施設によっては、複数回に及ぶ体外受精、顕微授精に減額制度や割引制度を設けていたり、成功報酬制度を設けているところもあります。
 高額な医療費が必要な治療です。一度に支払う金額が多い時などは特に金銭感覚が狂ってしまうこともあるでしょう。
 毎回の治療費、1回の治療周期(治療開始〜妊娠判定まで)の治療費などは、日頃の生活を圧迫させないためにもきちんと計算し、夫婦や家族との楽しみも持続させ、余裕を持って治療をしましょう。

自由診療について

 『自由診療』とは、公的健康保険を使わずに治療を受け、すべての治療費を自己負担することをいいます。
 治療には、公的保険が使えるものと使えないものがあり、不妊治療(特に高度生殖医療)は、『病気の治療』として認められていないため、今のところ健康保険が使えず保険診療が行なえません。そのため医療費は患者の全額自己負担となります。
 この『自由診療』は、医師と患者との契約の上で決まる治療とも言えます。つまり自由診療は、『患者が高い医療費を支払ってでも、この治療を受けたい』ということにも通じ、医師は『高い医療費を請求する分、満足度の高い、十分な医療を患者に提供できるよう技量を向上させて治療に臨む必要』があります。
 患者にとっては、高い医療費を払うのですから、十分なインフォームドコンセントはもちろんのこと、また保険診療ではできない高いサービスの提供を受けられるはずなのです。
 また保険診療とは違い、その治療施設の独自性を打ち出しやすく、保険診療の規定範囲を超える器材、薬剤の使用、最先端治療、新薬などの導入がしやすいことや、十分な価格を設定することにより 1 人あたりの診療時間を満足ゆく時間だけとることができます。
 基本的には自由市場ですから、高いレベルの競争力が生まれる可能性が期待できます。
 自由診療での患者の医療費負担は大きく、その大変さから不公平感も感じやすいものですが、保険の制約を受けないことで上記のような良い面も多いのです。


保険適用の範囲と適用外 (その2)

 患者さんはそれぞれが加入している保険に応じた負担額を支払うため保険診療内で治療を受ける限りは、全国どこへ通院しても同額となります。
 しかし不妊治療、特に高度生殖補助医療は、保険制度上では『病気』とは認められていないために、保険診療内での治療が受けられず自費診療となります。
 では「保険が使える診療は保険診療で、保険が認められていない部分は自費診療で」は、どうなのでしょう。これは、『混合診療』といい、皆保険制度の主旨に反するという理由から現在では認められていません。保険診療には、「初診から治療の終了に至る一連の診療行為の中に、保険がきく診療行為と保険がきかない診療行為を混在させてはならない」という「混合診療の禁止」のルールがあり、保険がきかない部分に対しての治療をするなら「一連の診療行為」全てを全額自己負担で受けなければならないのです。
 何故全額自己負担? その疑問を卒なく説明してくれるのが much better!! (でも、これは厚労省の役目?)